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よくあるお問い合わせ

クレーンの法令・規則・安全性について

Q. クレーン設置届は、工事開始何日前までに提出が必要でしょうか。

つり上げ荷重が3t以上の場合は※、工事の開始30日前までに所轄の労働基準監督署長に設置届を提出し、設置許可を受けてください。
検査手数料につきましては、日本クレーン協会およびボイラー・クレーン協会等へお問い合わせください。
※つり上げ荷重は、定格荷重にフックもしくはグラブバケットのつり具の質量を足したものです。
  • 「クレーン等安全規則」 第5条(設置届)
  • 「クレーン等安全規則」 第11条(設置報告書)

Q. クレーン変更届は、工事開始何日前までに提出が必要でしょうか。

つり上げ荷重が3t以上の場合は、変更工事の開始30日前までに所轄の労働基準監督署長に変更届を提出し、変更許可を受けてください。
  • 「クレーン等安全規則」 第44条(変更届)

Q. インバータ更新は、変更届の対象になりますか。

インバータのようなクレーン制御部の更新につきましては対象外ですが、主構造部に部材を取り付ける場合は変更届が必要です。変更検査の立会いの有無につきましては、所轄の労働基準監督署の判断となります。
  • 「クレーン等安全規則」 第44条(変更届)
  • 「クレーン等安全規則」 第45条(変更検査)

Q. 自動クレーンの稼働エリアに人が入った場合はクレーンを停止させる必要はありますか。

自動クレーンの場合、稼働エリア内に人が立ち入る場合は、クレーンを停止させる必要があります。
このため、自動クレーンを稼働させるエリア(パーテーション等の柵策で囲われた)を設けた上で、インターロックが必要となります。
  • 労働安全衛生規則 第二編 安全基準 第一章 機械による危険の防止(第百一条-第百五十一条)
    第九節 産業用ロボツト
    (運転中の危険の防止)
    第百五十条の四 事業者は、産業用ロボツトを運転する場合(教示等のために産業用ロボツトを運転する場合及び産業用ロボツトの運転中に次条に規定する作業を行わなければならない場合において業用ロボツトを運転するときを除く。)において、当該産業用ロボツトに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、さく又は囲いを設ける等当該危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。

Q. クレーンを運転するために必要な資格は何がありますか?

クレーンを運転する場合、つり上げ荷重が5t未満の場合は、特別教育、5t以上で床上操作の場合は、運転技能講習、それ以外の場合はクレーン・デリック運転士の免許が必要となります。
  • 「クレーン等安全規則」 第21条(特別の教育)
  • 「クレーン等安全規則」 第22条(就業制限)

Q. 各速度を決める場合に法的な制約はあるのか。

床上運転式で、かつ、運転者が荷とともに移動するクレーンの場合の横行及び走行速度は、運転者の安全を考慮して1.1m/s以下とする法的な制約があります。運転室運転・自動運転の場合は制約がありません。

Q. フルハーネス墜落制止用器具(安全帯)対応の親綱最適化は如何様な構造寸法になるか。

親綱の取付高さは、フルハーネスの背部もしくはフロントにあるD環より高い位置にロープを張ることになっており、選定については、体重+装備の合計を質量に耐える器具を選定願います。
出典:中央労働災害防止協議会(フルハーネス型墜落制止用器具の知識:特別教育用テキスト)

Q. 建屋とクレーン間の寸法が少ないが問題ないか?

建屋とクレーンとの間隔は「クレーン等安全規則」で規定されています。基本機体上方空間400mm以上、歩道上空間1800mm以上が必要です。現場状況確認が必要で、その結果に対し対策が必要ですが確認の上、弊社営業にお問い合わせください。
  • 「クレーン等安全規則」 第13条(走行クレーンと建設物等との間隔)
  • 「クレーン等安全規則」 第14条(建設物等との間の歩道)
  • 「クレーン等安全規則」 第15条(運転室等と歩道との間隔)

Q. クレーンに安全対策をしたいが変更届は必要か?

対策内容により変更届の要否が分かれます。安全対策のメニューを数多く取り揃えております。
なお、変更届には変更検査を要する内容もあります。
  • 「クレーン等安全規則」 第44条(変更届)
  • 「クレーン等安全規則」 第45条(変更検査)

Q. 法定点検としては何がありますか?

法令点検としては、以下4項目があります。
  1. 作業開始前点検、
  2. 定期自主検査(1回/月)
  3. 定期自主検査(1回/年)
  4. 性能検査(1回/2年)
の定期自主検査記録は所定の検査項目について点検を実施し、その記録を3年間保管が必要です。検査項目、検査方法及び判定基準は「定期自主検査指針」(厚生労働省告示)で公表されていますので、ご確認ください。
  • 「クレーン等安全規則」 第34条、第35条(定期自主検査)
  • 「クレーン等安全規則」 第36条(作業開始前の点検)
  • 「クレーン等安全規則」 第37条(暴風後等の点検)
  • 「クレーン等安全規則」 第38条(自主検査等の記録)
  • 「クレーン等安全規則」 第39条(補修)
  • 「クレーン等安全規則」 第40条(性能検査)

Q. クレーン各部機器の更新、改造を考えている。何か届出は必要でしょうか?

変更届の対象となるもの、不要なものとありますので、弊社営業にお問い合わせください。
  • 「クレーン等安全規則」 第44条(変更届)
  • 「クレーン等安全規則」 第45条(変更検査)

クレーンの機能改善・弊社技術について

Q. 自動クレーン、自動化改造の見積を依頼するに当たり、何を提示すれば積算可能ですか?

クレーンの自動化を実現させるには、全体計画、現場調査、処理能力等々検討事項が多岐にわたります。先ずは弊社営業にお問い合わせください。

Q. 地震などによるクレーンの落下が心配です。何か対策はありませんか?

クレーンのガーダ及びクラブに落下防止ブラケットを取り付ける対策がありますので、ご用命ください。

Q. クレーンで省エネはできますか?

モータ制御部に電源回生機能(抵抗器不要)を採用することで、省エネが可能です。またクレーン照明にLED採用が効果的です。

Q. 既設クレーンの更新時には建屋への負担荷過重増は避けたい。負担増なく更新ができますか。

設計・製造技術を駆使して実現できる場合がありますのでご照会の都度検討いたします。

Q. 天井クレーンで荷重検知したいができますか?

測量、過荷重検知は可能です。なお、必要な精度により荷重計・取付方法が異なります。

Q. クレーンの格上げ改造したいが可能か?

所轄の労働基準監督署によって判断が異なりますので、お問い合わせください。
  • 「クレーン等安全規則」 第44条(変更届)
  • 「クレーン等安全規則」 第45条(変更検査)

Q. 他社製だがホイストの更新はできますか?

他社製であってもホイスト更新は可能です。ただし、特殊品の場合もありますので、弊社営業にお問い合わせください。

クレーンの修理について

Q. 日立機電製造のクレーンだが修理対応できますか?

制御を含め全体的なメンテナンス・修理・機能改善等が可能です。
日立製作所・日立機電工業・日立プラントテクノロジーにて製造したクレーンについても、弊社が事業継承しております。

Q. 走行廻りから異音がするが考えられる原因は何でしょうか。

異音の原因は色々とあり判断は困難ですが、主に車輪廻り、減速機、走行レール等が考えられます。局部だけでなく相乗現象により発生することもあり、現状確認が必要です。

Q. 減速機から異音がしているこのままクレーンを使用しても大丈夫でしょうか?

故障している可能性がありますので、弊社営業にお問い合わせください。

クレーンの一般知識について

Q. 「クラブトロリ式」と「ホイスト式」の違いは何ですか?

クラブトロリ式はクラブフレームに巻上装置および横行装置を備えており、クレーンガーダの2本のレールの上をクラブトロリが横行するものです。これに対し、ホイスト式は巻上装置に電気ホイスト(電動機、減速装置、ドラムなどを小形にまとめ、一つのケーシングに収めた巻上機)を使用して横行するものです。

Q. クレーンの点検を実施する場合、何か資格は必要ですか?

クレーンの点検に必要な資格・免許は定められていませんが専門知識が必要ですので、弊社営業にお問い合わせください。

Q. 走行給電線の一次側電源トランス容量選定はどうするのか。

同時運転されるモータ定格電流から、力率・効率・起動電流等により選定します。専門知識が必要ですので、弊社営業にお問い合わせください。

Q. モータ容量の計算式はどう計算されていますか。

同時運転される一般的な計算式は、(つり上げ荷重(t)×速度(m/min))/(6.12×効率)=kWとなります。
様々な負荷条件がありますので、ご用命ください。モータ定格電流から、力率・効率・起動電流等により選定します。専門知識が必要ですので、弊社営業にお問い合わせください。

Q. クレーンの定格荷重値を決める場合に法的な制約はあるのか。

制約はありません。

Q. つり上げ装置の等級及び作業係数は具体的にどのように決定すればいいか。

つり上げ装置の等級は、つり上げ装置等の使用時間と、負荷率から決定しています。また、作業係数に関しましては、クレーンが荷重を受ける回数と、負荷率から決定しています。詳細な条件をいただければサポートいたします。
  • クレーン等各構造規格 別表第3 第20条及び第54条関係